添付画像使用に関するガイドライン
2024年1月6日改定
第一条(目的)
- このガイドラインは、気象地震減災放送局WEDR(以下、「当団体」)が情報提供を行う際に添付する画像の利用について定め、情報提供を円滑に行うことを目的とする。
第二条(用語の定義)
- (1)「二次利用」とは、各SNSに備わっている機能以外の方法で第三者に共有する行為。
- (2)「サービス」とは、情報提供のことを指す。
第三条(禁止事項)
- (1)描画時に使用するアイコンなどを切り抜き、使用する行為。
- (2)画像で使用している配色を変え、二次利用する行為。
- (3)画像中に文字などを書き込み、二次利用する行為。
- (4)画像をトリミングなどの加工を行う行為、またそれを二次利用する行為。
- (5)著作権法およびその他法令に反する行為。
- (6)画像を利用して利益を得る行為。
- (7)コンピューター等への障害をきたし、情報提供及び運営の妨害を行う行為。
- (8)(7)の行為を行う準備をする行為。
- (9)その他、当団体及び情報技術開発部、システム開発者が不当であると判断する行為。
第四条(著作物の自由利用)
- 著作権法第30条〜第47条の8で定められている例外的な場合には、許諾を得ること なく利用することができる。
第五条(引用・出典)
- 画像を引用・出典する場合、著作権が「気象地震減災放送局WEDR情報技術開発部」 にあることを必ず明記すること。引用・出典の記載例は以下の通りである。
- (1)「(引用)出典:気象地震減災放送局WEDR情報技術開発部」
- (2)「画像:気象地震減災放送局WEDR情報技術開発部」
第六条(メンバー及び連携団体の利用)
- 当団体と提携している団体においては、画像の利用を全面許可する。ただし、利用にあたっては第五条に準ずるものとする。
第七条(免責事項)
- 当団体が提供する情報や配信及び処罰に対する損害は責任を負わないものとする。
第八条(規約違反・処罰)
- ガイドラインに反した場合、「ガイドライン違反通知書」を通じ処罰を行い、利用者・ 連携団体及びメンバーはそれに従わなければならない。処罰に関して次のように定める。
- (1)制裁
- (2)警告
- (3)一時利用禁止
- (4)厳重注意
第九条(処罰後の公表)
- ガイドラインに反し前条に定める処罰を行った場合、公表を行う。 違反内容によっては、名前等も併せて公表する。
第十条(ガイドラインの改定)
- 当団体は、ユーザー・連携団体及びメンバーへの通知をすることなく、ガイドラインの内容を変更することができる。また、本規約変更後、本団体が提供するサービスの利用を開始した時点で、変更後の規約に同意したとみなす。
第十一条(準拠法・管轄裁判所)
- 当団体が定める利用規約第十条に準ずる。
第十二条(可分性)
- ガイドラインのいずれかの条項が、無効等と裁判所で判断された場合、残りの条項は、引き続き完全に有効であるものとする。
第十三条(附則)
- (1)このガイドラインは、2023年10月1日に制定し、適用する。
- (2)このガイドラインは、2023年11月16日に改定し、適用する。
- (3)このガイドラインは、2024年1月6日に改定し、適用する。2024年1月6日以前に行った違反行為については今回の改定したガイドラインで順次対応する。